暮らしの手帖

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二世帯住宅の間取りの特徴と注意すること

投稿日 : 2019年10月10日 (木)
カテゴリー : 暮らしの情報

二世帯住宅では、夫婦(本人)、子ども、両親と暮らす住まいを指し、三世帯住宅(三世代住宅)と呼ぶこともあります。一般的な住まいからすると、三世代が同居のするため家になるため、家が大きくなりがちです。いろんなタイプがありますので、ご自身の暮らしにあった選択をし、よく家族会議をしましょう。

それでは、二世帯住宅(三世帯住宅)の間取りを、いくつかの切り口でご紹介していきます。

二世帯住宅(三世帯住宅)の間取りタイプ

1.完全分離型
2.玄関共有型
3.完全共有型
4.分棟型

 

1.完全分離型
玄関やキッチン、お風呂等の水回りなど、すべてを本人(子ども含む)と両親の住まいを分離するタイプ。

2.玄関共有型
玄関だけ共有して、両親が1階、本人が2階というように、玄関は共有するが、玄関からそのまま2階へ上がり、あとは、完全分離型と同じように、キッチンやお風呂等の水回りなども両親と分離するタイプ。

3.完全共有型
分離した上2つと異なり、玄関や水回り等のほぼすべてを本人と両親と共有するタイプ。

4.分棟型
完全分離型をさらに分離し、建物自体を本人棟と両親棟とに分けて建てるタイプ。

二世帯住宅(三世帯住宅)のメリット・デメリット

完全分離型
メリット
・プライベート(プライバシー)を重視できる
デメリット
・水回り等設備機器および工事費が2倍掛かる
・家事のお願いがしづらい
・足音など音の問題は解決しづらい
・両親と顔を合わす機会が少ない

玄関共有型
メリット
・プライベート(プライバシー)を、ある程度確保できる
・顔を合わせて、確認できる
デメリット
・水回り等設備機器および工事費が2倍掛かる
・足音など音の問題は解決しづらい

完全共有型
メリット
・家事を分担(お願い)できる
・建物の費用を抑えられる
デメリット
・プライベート(プライバシー)が確保しづらい

分棟型
メリット
・プライベート(プライバシー)を重視できる
・足音などの音の問題もない
デメリット
・工事費がかさむ
・両親と顔を合わす機会が少ない

間取り作成の注意事項

二世帯住宅の間取りをつくっていく中で、注意が必要な箇所がいくつかありますので、ご紹介していきます。

上下階で、水回りの位置をある程度揃える
水回り等の設備工事は、水道、給湯、排水の配管スペースが必要になっていきます。上下階で位置を揃えることで、工事がしやすくなり、メンテナンスも容易になります。全く異なる場所に設けるよりは、コストも抑えることができます。

2階のリビングスペースの位置を検討する
本人家族と両親では、生活スタイルが異なることが多くあります。両親は早めに寝ることが多く、両親が就寝した寝室の上がリビングだったりすると、足音や物音が気になり、両親が寝付けないことも。ある程度、気を使った位置関係を検討する必要があります。

上下階で、寝室の位置をずらす
本人家族の寝室と両親の寝室の位置の検討が必要です。上でも触れたように、両親と生活スタイルが異なることもそうですが、夜の営みでのベッドのきしみなど、その他の音の問題も発生します。リビングのときと同じように、ある程度、気を使った位置を検討しましょう。

二世帯住宅には税制の優遇措置がある!?

二世帯住宅を建てることで、新築時に、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置を受けることができます。登記の内容にかかわらず、要件を満たすことで二戸分の軽減措置を受けられる場合もあります。

※要件は、各地方自治体によって異なることがありますので、詳しくは建築される予定の、地方自治体にお尋ねください。

不動産取得税の軽減措置
不動産取得税を算出するにあたり、50㎡以上240㎡以下の床面積で居宅要件を満たす新築家屋ならば1世帯あたり、1,200万円の控除があります。ここで忘れていけないのが、控除は「1世帯あたり」となっているところです。

二世帯住宅で要件を満たす二世帯住宅ならば、二世帯分の1,200万円×二世帯=2,400万円もの控除を受けることができます。

固定資産税の軽減措置
土地について
家屋が建つ土地のうち、200㎡までの部分が小規模住宅用地として扱われ、土地にかかる固定資産税の課税評価額が1/6、土地計画税の課税評価額が1/3に軽減されます。

建物について
新築の場合、建物部分についても固定資産税の軽減があります。床面積で1世帯あたり120㎡相当分の固定資産税が新築後3年間は1/2に減額されます。(時期の定めあり)二戸分と認められる場合は、床面積が120㎡×2世帯になるので、最大240㎡までが減税の対象になります。さらに、長期優良住宅に認定された住宅ならば、新築後5年間は1/2に減額されます。

相続時に受けられる減税措置
相続時にも遺産総額によっては、税金が掛かります。二世帯住宅で同居する親が亡くなる際も相続税が掛かる可能性はあります。相続税が高すぎると税金の支払いのために、今住んでいる家を手放さなければならないという事態にもなりかねません。そのため、同居家族には「小規模宅地等の特例」といわれる減税特例があります。

被相続人と継続して同居している場合は、相続する自宅の土地面積330㎡までの評価額が80%減額されます。80%の減額は被相続人1人あたりのものとなります。

※二世帯住宅に住む親世帯・子世帯が、それぞれ別世帯として登記する「区分登記」をしている場合は、この「小規模宅地等の特例」が適用されないため、注意が必要です。

二世帯住宅のその先は?

両親と暮らすことのメリット、デメリットは先に書いたとおりです。そして、考えた方がいいことが、数十年後のこと。こればかりは年齢の関係ですが、いずれ両親の方が先に亡くなります。その後、余った部屋をどうするか。上手く、子どもたちが帰ってきれくれて、同じように同居してくれるといいですが、そうでない場合、家が余ってしまいます。

そういったところまで、しっかり話し合いを重ね検討する必要があります。

例えば、両親がどちらかになったときや、子どもが出ていったときは、思い切って、親との同居を考えてみてはどうでしょうか。共有タイプでなければ、余った部屋を賃貸として貸すことができ、賃料を得ることができます。

まとめ

いかがでしたか?二世帯住宅(三世帯住宅)にも、メリット、デメリットがあり、別家族が同居することの難しさも存在します。スープが冷めない距離とはよく言ったもので、いい距離感を保つことの大切さもあります。「二世帯住宅 後悔」というようなキーワードも出てくるくらいです。

前述したように、状況に応じてさまざまな選択肢が発生してきますので、後々トラブルにならないように、しっかりご家族(ご兄弟)での話し合いが必要です。

 

 

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